心霊現象

1: みつを ★ 2018/02/19(月) 04:14:42.50 ID:CAP_USER9
http://toyokeizai.net/articles/-/209028?display=b

2018年02月18日
『SUUMOジャーナル』編集部
賃貸を借りるときに、気になる人は気になってしまうのが「心霊現象」。内見をして気に入った部屋に引越した矢先、万が一心霊現象に遭遇してしまったら、どうしたらいいの? 賃貸物件を多数管理するハウスメイトパートナーズ東京営業部の谷尚子さんと矢富絵理さんに教えてもらいました。

ポイントは「心霊現象の“実態”」が証明できるかどうか

心霊現象とひとことで言っても、感じ方は人それぞれ。まずはその“実態”を明らかにすることが重要になるようです。

「お化けが出る・出ないは人によって見え方も感じ方も違いますし、そもそも本当に心霊現象なのかも分からないので対応が難しいですが、もしその部屋で過去に自穀や穀人、事故タヒや病タヒがあれば話は別。お化けが出る、出ないにかかわらず、お部屋でそういうことがあったこと自体“気味が悪い”と感じる人も多いでしょうから、ある程度の期間は当然その旨告知しますし、賃貸料を減額してお貸出しすることもあります」(谷さん、以下同)

この告知は法律上の決まりではないそうですが、不動産業界ではそれらの“事故”が起こった後、どのくらいの期間告知すべきかについて各社で自主的なルールを設けているそう。“ある程度の期間”なので過去を遡って起きた事件・事故全てを告知するわけではないそうですが、ルールで決められた期間内であれば、必ず事前に「心理的瑕疵物件」などとして告知するといいます。

「きちんと告知を受けて入居された後に心霊現象に遭って退去したい、という場合だと、通常通りの手続きで解約していただくことになると思います」

ただし、なかには“例外”もあるといいます。

「最近は不動産売買も活発で、中古物件を買ったオーナーから依頼を受け、途中から私たちが管理することも少なくありません。その場合、『その物件で人が亡くなった』という話を、オーナーも私たちも後から知ることがあります。また、オーナー自身あまり気にしない人で、物件の管理を依頼するときに、そのことをお伝えしてくださらないということもありえます。

入居者様から心霊現象のご相談を受けて調べてみて、後からそのことが発覚し、それを告知しなかったことに相応の過失があるとなれば、それに伴うお引越しの際に引越し費用を負担したり、違約金の対象外になったりする可能性もあるでしょう」
(リンク先に続きあり)

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